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贈与税額控除

贈与税額控除

相続税は、その計算の仕組み上、生前の被相続人から受けた贈与財産に贈与税と相続税が二重に課税されてしまうことがあります。
この二重課税を排除する制度が、相続税の「贈与税額控除」です。
 

 

二重課税となる仕組み

相続税は、原則相続開始時点における財産について課税されます。
しかし、相続開始前の3年以内の被相続人からの贈与については、たとえ各年度で贈与税を払っていたとしても、相続財産に加算され、相続税を計算することになります。
また、相続時精算課税制度の適用を受けている場合には相続開始前3年以内に限らず、その制度適用以降のすべての贈与財産が相続財産に加算されることになります。
 
いずれの場合でも加算される財産の評価額は、贈与時の評価額です。
従って、暦年贈与であれば相続開始前3年以内、相続時精算課税制度による贈与であればその適用を受けて以来の贈与財産が贈与税と相続税の二重課税になってしまいます。
 

 

贈与税額控除の内容

(1)相続時精算課税制度を選択していない場合(暦年贈与)
上記により相続税の課税価格に加算された生前贈与財産につき支払った贈与税があるときは、その相続税の額から過去に納めた贈与税額を控除します。
相続により納める相続税から納付済みの贈与税を控除することで二重課税を排除しているわけですね。
しかしながら、相続税の計算上加算された生前贈与財産に係る贈与税が相続税額よりも多い場合は控除しきれません。
その場合、納付すべき相続税額は0円となりますが、控除しきれなかった贈与税額は切り捨てられ還付されません。
(2)相続時精算課税制度を選択している場合
相続時精算課税制度の適用を受け、相続税の課税価格に加算された財産につき支払った贈与税があるときは、
上記(1)と同様にその相続税の額から贈与税額が控除されます。
この場合、既に納めている贈与税の金額が、相続税額よりも多い場合、納付すべき相続税額は0円となり、
さらに、(1)の場合と異なり、控除しきれなかった贈与税は還付されることになります。

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