贈与税の非課税となる生活費
贈与税の非課税となる生活費
通常、財産の贈与があった場合、財産の贈与を受けた者(受贈者)には贈与税が課されることになります。
しかし、財産の贈与があっても、それが扶養義務者からの生活費や教育費の贈与である場合には、贈与税がかからないこととされています。
扶養義務者からの金銭的な生活費や教育費の贈与は、生活していく上で必要であるとみなされます。
こういった生活や教育に充てるための援助にまで、贈与税が課税され納税が発生してしまうと、その贈与税の分だけ援助の効果が薄れてしまうことから贈与税が免除されるのです。
非課税となる生活費の範囲
この贈与税の非課税となる生活費は社会通念上、通常必要な範囲の生活費でなければいけません。
言い換えれば、あくまでその人の生活費に充てる範囲内で必要な金額を必要とされる都度、工面したものということになります。
例えば、親が10万円の仕送りをしたとして、子供はその10万円で生活をしているというケースは通常必要な範囲内と考えられますが、15万円の仕送りをして子どもは10万円で生活をし、残った5万円を貯金したり、株式の投資に充てたりしていた場合には、その5万円は通常必要な範囲を超えるものとして贈与税が課税されることになります。
生活費とは通常の日常生活を営むための衣、食、住に必要な費用を言いますので、療費や養育費その他これらに準ずるものは生活費に含まれます。
ただし、保険金等により補てんされる部分があればそれは生活費の範囲からは除外されます。
生活費の範囲は人それぞれ違いますから個々の事情を考慮し社会通念に従って判断されます。
非課税となる教育費の範囲
生活費のほかにも扶養義務者からの教育費の贈与があった場合も、通常必要な範囲内(必要な金額を必要な都度)であれば贈与税がかかりません。
ただし、生活費と同様に必要な金額を超えて一括して贈与した場合は贈与税の対象となってしまう可能性があります。
あらかじめまとまった教育資金を一括して贈与したい場合には「教育資金の一括贈与にかかる非課税制度」が別途定められています。
こちらは贈与の前に金融機関や信託銀行と一定の手続きが必要になります。
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