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贈与税の基礎控除

Q.
贈与税の基礎控除は「もらった人」一人について、年110万円と聞いていますが、
相続時精算課税でも同じように、もらった人 一人について2500万円が課税されないのですか?

A.
通常 皆様がよくご存じの贈与は『暦年課税』と言って、
贈与を受けた人が 1月1日から12月31日までの間に、 贈与を受けた金額が基礎控除の110万円を超えると、

超えた部分が課税される制度となっています。

贈与は誰から受けてもよくて、誰からということは問われません。

もらった人が一年間に贈与を受けた財産の合計が問題になります。

これに対して、精算課税制度はもらう人だけではなく、もらう人とあげる人がワンセットになっていて、
1年という単位ではなく、あげる人の相続が発生するまでに、あげる人ともらう人がワンセットで 2500万円までが課税されないのです。

相続時精算課税制度は、あげた人が亡くなった時に、無条件であげた人の相続財産にいままであげた金額が、あげた時の価額で相続財産に加算して載ることになっているので、相続シミュレーションをした上で使うことが大切です。

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