ソレイユ総合ナビ

平成27年度税制改正 結婚・子育費用の贈与税非課税措置

●平成27年税制改正 ― 結婚・子育資金の一括贈与に係る非課税装置が創設されました

 少子化問題への対応策として、子・孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与税の非課税措置が創設されました。
 概要は以下の通りです。 
●親・祖父母(贈与者)は、金融機関に 子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、 
 結婚・妊娠・出産・育児資金を一括拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とします。
●相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
●受贈者が50歳に達する日に口座は終了します。使い残しに対しては、贈与税を課税します。
●平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置です 
●申告は金融機関を通じて非課税の申告書を提出します。 
 
結婚・妊娠・出産・育児資金の範囲が気になるところですが、以下がその例となります。 
 ・結婚資金 
  受贈者の挙式や披露宴代、結婚を機に受贈者が新しく賃貸物件を借りる場合の費用(賃料、敷金、共益費、仲介手数料等)、引越費用など 
 ・妊娠に係る資金 
  不妊治療、妊婦健診費用・出産に係る資金分娩費、入院費、入院中の食事代、新生児管理保育料など 
 ・育児に係る資金 
  子の治療費、予防接種代、保幼稚園等の入園料、ベビシッター代など 
 
※尚、具体的な例示についてもっと確認したい方は内閣府の下記リンクをご参照ください。
 http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/qa.pdf

生前贈与と贈与税よく読まれる記事

相続対策の知恵カテゴリ

OPEN