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贈与税の税制改正

平成27年1月1日施行 贈与税の税制改正について

 Q
直系尊属からの贈与により財産を取得した場合、一般の贈与税の税率より低くなる、と聞きました。
私が、妻の父から贈与を受けた場合は、直系尊属からの贈与、に該当するのでしょうか?
 A
平成27年1月1日施行の贈与税の税制改正により、贈与税(暦年課税)が改正され、最高税率の引上げや、孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の税率構造が変わりました。
これにより、暦年課税の場合は、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)は、「特例税率」を適用して税額を計算しますので、一般税率より税率が緩和されます。
 ●贈与税の税率構造(暦年課税)
 
ご質問の件ですが、
直系尊属とは、父母、祖父母など、自分より前の世代で直通する系統の親族のことですので、妻の父は直系尊属に該当しません。
妻の父から贈与を受けた場合は、一般税率で贈与税の計算をします。
ただし、妻の父と養子縁組を結んでいれば、直系尊属となりますので、贈与税の特例税率の適用があります。

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