生前に行うリフォームは?
Q.生前に行うリフォームについて知りたい
Aさんご夫妻は、相続税のシミュレーションでご相談に来られました。
固定資産税の資料を持ってきていただいたので、その場で簡易シュミレーションをさせていただきました。
納税が300万円程度出る見込みとなり、節税策として古くなった自宅のリフォームが話題に上がり、今のうちにリフォームしておくかどうかが課題となりました。
A.解決方向として
相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。
ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。
相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。
これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。
このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。
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