土地の名義変更をしておきたい
Q
母名義の土地に私の家を建てました。父は既に他界しています。
高齢である母は、近頃入退院を繰り返しています。
私には兄がいますが、兄弟仲が悪く、母の相続が発生した際にスムーズに私が相続できるのか心配です。
何かよい方法はありますか?
A
一般的には、お母様に遺言を書いていただくという方法があります。
遺言書にその土地はあなたに相続させると書いてあれば、相続が発生した時に他の相続人の実印、印鑑証明書なしに名義変更の手続きが可能となります。
ただし、遺言は現在の母親の意志ですので、今後も確実とは言い切れません。
確実にしておきたいということであれば、生前に贈与を受けて所有権を移転する方法があります。
普通に贈与となると高額な税金の負担となる可能性があります。
その場合は、相続時課税制度を利用することで負担が減ります。
親が元気な間に確実に自分名義にできますので、将来の不安も取り除くことができます。
相続時課税制度とは
一定の贈与を「相続財産の前渡し」と据える贈与税の特例です。
この制度を利用すると、非課税枠2.500万円(贈与者1人当たり)までの贈与には贈与税が課されません。
非課税枠を超えて贈与を受けた場合には、超えた部分に対してのみ、一律20%の贈与税が課せられます。
「相続財産の前渡し」ですので、贈与者が亡くなり相続が発生した時には相続財産とみなされ、
他の相続財産と合計して相続税の計算をすることになります。
既に贈与時に相続時課税制度を適用していますので、支払った贈与税がある場合には差額計算を行い、
不足額があれば納税を、過納額があれば還付を受けることになります。
生前対策をご検討される場合は、無料相談をご利用ください。
それぞれのご家族にあった生前対策をご提案させていただきます。
生前贈与と贈与税よく読まれる記事
-
孫の名義の口座で貯めたお金。
「名義預金」で相続税がかかるって本当ですか? -
相続時精算課税受贈者が先に亡くなった場合
-
相続時精算課税制度と期限後申告
-
贈与税の非課税となる生活費
-
過去の贈与税申告の開示請求
-
海外に住む子供への住宅資金贈与