海外に住む子供への住宅資金贈与
(質問)
海外に住む子供が、現地での住宅購入を検討しています。
子供は日本国籍を持っています。
日本に住んでいる親から、住宅資金の援助をしたいと考えていますが、贈与税の特例は使えるのでしょうか?
(回答)
通常、住宅を購入するために、子が親から資金の贈与を受ける場合、
「住宅取得資金の贈与の特例」、または「相続時精算課税制度」の適用を検討することができます。
しかし、「住宅取得資金の贈与の特例」は、取得する住宅の要件に「日本国内にある家屋」と定めがあるため、
今回のように取得する家屋が海外にある場合には適用を受けることが出来ません。
一方、「相続時精算課税制度」は、受贈者である子供が海外に住んでいても適用を受けることが出来ます。
この制度を利用して贈与を受ける場合には、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書とともに税務署へ提出する必要があります。
受贈者である子供が海外にいる場合には、納税管理人を選任し、子供の代わりに贈与税申告や「相続時精算課税選択届出書」の提出を行わなければなりません。
納税管理人には、税理士以外でも、日本にいる家族や知人を選任することも出来ますが、いずれの場合も「納税管理人届出書」を税務署にしなければなりません。
尚、「相続時精算課税制度」を選択した場合、贈与者である親が亡くなった際には、贈与を受けた財産を相続財産に加算する必要がありますので、注意が必要です。
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