ソレイユ総合ナビ

生前贈与 贈与税の配偶者控除の特例を使いたい

贈与税の配偶者控除の特例にいての質問

 贈与税の配偶者控除の特例を使いたいのですが、この場合の要件を教えて下さい。
また、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合当該特例は使えますか? 


 回答

 贈与税の配偶者控除贈与の要件ですが、以下の通りです。

 要件に当てはまった場合、贈与税申告をすれば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで

 控除(配偶者控除)できるという特例です。
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。


【適用要件】

① 受贈者と贈与者との婚姻期間が20年以上であること。


② 受贈財産が国内にある居住用不動産である又はその取得のために金銭であること。

③ 受贈財産である居住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に贈与を

受けた翌年の3月15日までに居住し、かつその後も引き続き居住する見込みであること。

 

④ 贈与を受けた居住用不動産が土地のみの場合、その土地の上の居住用家屋は受贈者あるいは

配偶者若しくは同居する親族が所有するものであること。

 【贈与税の申告の際に必要な添付書類】

(1) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得した

     ことを証するもの


 贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合

配偶者から贈与を受けた年に配偶者が亡くなった場合でも、贈与税の配偶者控除の特例を適用すること

 ができます。

当該特例の要件に当てはまる場合には贈与税の申告を行うことで相続税の課税価格に加算されず、相続税
の対象となりません。

  

 

生前贈与と贈与税よく読まれる記事

相続対策の知恵カテゴリ

OPEN