自筆証書遺言書を見つけた場合
Q.
先日、父親が亡くなり、自筆で書かれた遺言書が見つかったので、次に相続人全員で集まる時に開封して手続きをしても良いか?
とのご相談にこられました。
A.
遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」という手続きが必要になります。
遺言書が封印されていた場合は、開封せずに検認の手続きを行います。
「検認」とは
相続人に遺言の存在と内容を知れる事と、遺言書の形状や訂正や加筆などの状態、日付、署名などの検認日現在における遺言の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造の防止をするための手続きになります。
検認の申立ての方法は、申立人は、遺言書を発見した人や遺言を保管していた人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てを行います。その際に、一般的には申立書・遺言者との相続関係を証明する(除籍・改正原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本などを持参し手数料として収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要となります。
申立てが完了すると、家庭裁判所から相続人に検認期日通知がされ、家庭裁判所で相続人立ち合い開封・検認を行います。
検認済み証明書の申請を行い、検認済み証明書付の遺言書を受け取ると完了します。
自筆証書遺言で、相続手続きをする場合は、この検認済み証明書付の遺言書でなければできません。
ただし、検認手続きでは遺言の有効・無効を判断するものではないので検認済み証明書付遺言書であっても内容が法的に不備や問題がある場合は、遺言の効力が否定され相続手続きに使用できない場合もあります。
相続が開始し、自筆遺言が発見された場合に上記検印手続等が必要になりますが、裁判所の検印手続等の具体的な手続についてお手伝いします。
詳しくは、ソレイユ相続相談室へご連絡下さい。
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