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遺言 想いを伝えるための付言事項


遺言書の付言事項とは何でしょうか?

遺言書には、法的な効力をもつ「法的遺言事項」と、法的な効力をもたない「付言事項を記載することが出来ます。
具体的には「付言事項」として、下記のような内容を書くことが多くあります。
・遺言の動機・財産配分の意図や理由
・葬儀や納骨に関する希望・遺品の処分方法
・遺された家族への感謝の言葉・遺された家族への希望や願い

法的な効力はないので付言事項は記載してもしなくてもどちらでもよいのです。
しかし、上記の例のように「付言事項」には、遺言者の想いや大切な人へのメッセージを遺すことが出来ます。
また、「付言事項」を添えることが、作成した遺言を実現させるために、大変重要となる場合もあります。
なぜなら、遺言の内容によっては、相続人間に不公平感が生じ、遺言が争族のきっかけになってしまうこともあるからです。
「同じ子どもなのに、なぜ財産の配分が違うのか」「なぜ財産を遺してもらえなかったのか」と、
財産配分の違いが家族に対する愛情の違いのように感じられてしまうこともありえます。
そこで「付言事項」記載することにより、故人の想いを家族へ伝え、遺言内容への納得感が高まる可能性もあります。
また、遺された家族のために、遺留分の請求を避けることにも効果的だと思われます。

「付言事項」には、家族全員の名前や、具体的なエピソードなどを交えることをおすすめします。
遺せる豊富な財産が無くても、家族への感謝の言葉を遺すだけで、報われるご家族も多くいらっしゃいます。
しかし、いざ家族へ「付言事項」としてメッセージを遺すとしても、具体的に何をどう書いていいのか分からない方も多いと思います。

ソレイユ相続相談室では、家族への想いを込めた「付言事項」を添えた遺言書作成のお手伝いをいたします。

お気軽に無料相談へお越し下さい。

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