会社にお金を貸している場合の相続税
会社にお金を貸している場合の相続税
自ら会社を設立し経営している方や、先代から事業を引き継ぎ会社を経営している方に相続が発生した場合において、
その亡くなられた方(被相続人)がその会社にお金を貸し付けていた場合、その貸付金は相続人に引き継がれ相続税の対象となります。
また、被相続人が会社の株主であった場合には、その株式も相続人に引き継がれ、相続税の対象となります。
(ただし、その会社の定款に特別な定めがある場合は相続人には引き継がれず、会社が買い取ったりするケースもあります。)
相続税の対象となる資産の評価額
≪貸付金≫
会社にお金を貸していた被相続人が亡くなった場合、その死亡の時における貸付金額が相続税の対象となります。これには契約に基づく未収利息も含まれます。
≪株式・出資金≫
会社にお金を出資していた被相続人が亡くなった場合、その会社が上場会社であれば、原則としてその死亡の時における取引相場に応じた評価額を、非上場会社であれば、その会社の純資産価額や類似業種株式の価格を基準に一定の方法で計算した評価額が相続税の対象となります。なお、その株式や出資が、その会社の定款等の定めにより、相続人に引き継ぐことができず、その会社あるいは他の株主に買い取ってもらうことになる場合には、株式や出資金としての評価ではなくその買取請求の金額が評価額となります。また、その会社が債務超過である場合、その株式・出資の金額は0円と評価されます。
≪債務≫
合名会社や合資会社の一部の出資者など被相続人が無限責任社員であった場合に、これらの会社が債務超過であったときは、その無限責任(※)に基づき相続人等が弁済することになる金額は債務控除の対象となり、被相続人の遺産総額から控除されます。
※無限責任とは会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して負債総額の全額を支払う責任を負うことを指します。会社がすべての債権を払いきれない場合は、無限責任を負う出資者は個人の財産をもち出してでも弁済しなければなりません。また、出資者でなくなるときも同様に、債務超過分は持分に応じて支払わなければなりません。
相続税の計算
上記のとおり、会社に貸していたお金や出資金なども相続税の課税対象に含まれますから、現預金や不動産とった目に見える資産と合わせて相続税を計算しなければなりません。
非上場会社の株式評価は複雑で、しかも計算に必要な決算書類や定款・契約書等、書類を集めるだけでもかなりの時間がかかります。
早めの対応が必要となります。
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