相続人ごとに別の税理士が作成した違う申告書を提出する場合
相続人ごとに別の税理士が作成した違う申告書を提出する場合
相続税申告書の作成依頼者の中には、遺産分割などで意見がまとまらず感情的な対立が深まり、相続人全員の連署による申告書が提出できない場合があります。
こういった対立が生じているケースでは、相続人Aが連れてきた税理士というだけで相続人Bは拒否反応を起こしてしまい、A、Bがそれぞれ別々の税理士に相続税の申告書を依頼し、各々が別々の申告書を提出することになります。
相続税の申告書は、作成上、財産を相続した相続人全員について、取得した財産の内容や評価額・納税額等を記載して提出することになります。
これは相続人全員が合意して連署により共同して申告書を提出する場合も、相続人間に対立が生じそれぞれが独自に別々の申告書を提出する場合も同じです。
従って、Aが単独で提出する申告書にはAの分だけではなくBが取得した財産内容等が記載されますし、Bが別に提出する申告書にはBの分だけではなくAが取得した財産内容等が記載されます。
当然、お互いの財産の評価方法などすり合わせていませんから、同じ被相続人についての相続税の申告書であるにもかかわらず、遺産の評価額も相続税も全く異なる申告書が2部提出されることになります。
このように異なる別々の申告書が提出された場合には、税務署はその内容を確認する必要から税務調査をし、その申告内容を統一します。
A、Bそれぞれが依頼した税理士同士で事前に申告内容のすり合わせができればよいのですが、中々そうはいかない場合も多いのが現実です。
相続税申告書の提出先
相続税の申告書の提出先は、納税地の税務署に提出することとされています。
納税地とは相続税の条文の本則によると、「相続人の住所地」とされています。
しかし、実際には「被相続人の住所地」が納税地とされ、申告書が提出されています。
これは、もともと相続税法では納税地を「相続人の住所地」として定めていたのですが、昭和25年の改正により、当分の間、納税地を「被相続人の住所地」とする附則が定められたことによります。
今でもこの附則は効果を持っていますので、相続人が共同して一つの同じ申告書を提出する場合も、相続人がそれぞれ別々の申告書を提出する場合も、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出することになります。
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