限定承認をした場合のみなし譲渡所得税
限定承認とは ~相続方法の選択~
相続人は被相続人(亡くなった人を言います。)の財産を相続するかどうか選択する権利があります。
具体的には、次の3種類の中から選択することになります。
① 「単純承認」
被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)のすべてを引き継ぐ。
② 「限定承認」
被相続人の資産と負債を引き継ぐが、資産の金額を超える負債は引き継がない。
③ 「相続放棄」
被相続人の資産も負債も一切引き継がない。
相続にまつわる所得税
準確定申告
さて、上記の①~③のいずれの選択をした場合でも、相続人は、原則として被相続人が亡くなった日の翌日から4か月以内に、被相続人の亡くなった年の1/1~亡くなった日までの所得税の確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
これを準確定申告といいます。所得税が発生する場合には相続人は共同して納税をしなければなりません。
限定承認をした場合のみなし譲渡所得税
上記の準確定申告について、相続の際、上記①「単純承認」か③「相続放棄」を選択している場合には、通常の確定申告と同様に所得税を計算すればよいのですが、上記②の「限定承認」を選択している場合、注意しないといけない点があります。
限定承認をした場合、所得税の計算にあたっては「相続開始時に、その時の時価で、被相続人から相続人に対して、相続財産の譲渡があったものとみなす」とされています。
例えば、駐車場経営をしている被相続人が死亡した場合の準確定申告は、①「単純承認」と③「相続放棄」の場合には駐車場経営に関する所得税を計算すればよいのですが、②「限定承認」の場合には、その駐車場経営に関する所得税に加えて、被相続人から相続人に貸駐車場として利用している土地の譲渡があったものとみなして譲渡所得税も計算しないといけません。
準確定申告と相続税の関係
相続税法では準確定申告により計算した所得税は、被相続人の負債として取り扱います。
従って、相続税を計算する上では、準確定申告による所得税は、負債として資産から控除されますので相続税を減らす結果となります。(逆に還付所得税が発生する場合は被相続人の資産とされ相続税を増やす結果となります。)
因みに、「限定承認」を選択し、かつ、被相続人の資産よりも負債の方が多い場合には、準確定申告の所得税は納税する必要はありません。
前述のとおり、所得税は被相続人の負債ですから、限定承認の考えに基づき、相続人に引き継がれないからです。
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