相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限
相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限
相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。
しかし、相続税の申告前に相続人が亡くなってしまうケースもあります。
この場合の相続税の申告期限はどうなるでしょうか?
例えば、被相続人Aの相続人がBとDだったとします。
相続人の1人であるBがAの相続税の申告書提出前に死亡した場合、
Bの相続人であるCは、Bの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にBに代わってAの相続税申告をする必要があります。
それと同時に、相続人CはBの相続人でもあるので、
Bの相続税申告についても、Bの相続の開始があったことを知った日の翌月から10か月以内にする必要があります。
ただし、被相続人Aの財産を相続により取得した他の相続人Dは、
Aの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にAの相続税申告をする必要があります。
つまり、Aの相続人であるCとDでは相続税の申告期限が異なることとなります。
例えば、平成〇1年1月1日にAが死亡したとします。
するとその相続税の申告期限は〇1年11月1日となります。
ところが平成○1年5月1日にBが死亡したとします。
するとその相続人であるCがAとBの相続税申告を提出する期限は、
Bが死亡した時から起算して10か月となりますので平成〇2年3月1日となります。
その結果、Aの相続税の申告期限は
Cにとっては、平成〇2年3月1日
Dにとっては、平成〇1年11月1日
となるわけです。
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