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相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限

相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限

相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が申告期限となります。

しかし、相続税の申告前に相続人が亡くなってしまうケースもあります。
この場合の相続税の申告期限はどうなるでしょうか?

例えば、被相続人Aの相続人がBとDだったとします。
相続人の1人であるBがAの相続税の申告書提出前に死亡した場合、
Bの相続人であるCは、Bの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にBに代わってAの相続税申告をする必要があります。
それと同時に、相続人CはBの相続人でもあるので、
Bの相続税申告についても、Bの相続の開始があったことを知った日の翌月から10か月以内にする必要があります。

ただし、被相続人Aの財産を相続により取得した他の相続人Dは、
Aの相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にAの相続税申告をする必要があります。
つまり、Aの相続人であるCとDでは相続税の申告期限が異なることとなります。

例えば、平成〇1年1月1日にAが死亡したとします。

するとその相続税の申告期限は〇1年11月1日となります。
ところが平成○1年5月1日にBが死亡したとします。

するとその相続人であるCがAとBの相続税申告を提出する期限は、
Bが死亡した時から起算して10か月となりますので平成〇2年3月1日となります。

その結果、Aの相続税の申告期限は
Cにとっては、平成〇2年3月1日
Dにとっては、平成〇1年11月1日
となるわけです。 

ソレイユ相続相談室では相続税申告に関するご相談を承っております。
ご不安な点がございましたら、お気軽に無料相談へお越し下さい。 

2017年 7月26日 更新
上記記事に申告期限に関する内容を追加した
相続税申告とペナルティー」をアップしました!

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