住宅取得等資金 適用前に贈与者が死亡しても相続財産にはならない
住宅取得等資金 適用前に贈与者が死亡しても相続財産にならない
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置は、
平成27年1月から31年6月までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得
又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、
その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度です。(措法70の2)
住宅取得等資金の贈与を受けた後、非課税措置の適用前に贈与者が死亡した場合には、
贈与税の期限内申告をすれば相続税の課税価格に加算されることはありません。
通常は相続開始3年前までの贈与は相続財産に
通常、相続により財産を取得した者が相続開始前の3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、
その相続税の課税価格には贈与時の贈与財産の価額も加算される。(相法19)
ただし、生前に直系専属から贈与をうけた住宅取得等資金のうち「非課税を受けた」金額については加算する必要はありません。(措令40の4の2⑨⑩)
相続税の申告期限が先に到来したときは贈与資金の額を除いて申告可
「非課税の適用を受けた」金額というと、相続税の申告期限までに適用されるものを考えてしまいますが、相続税の申告期限後に適用される場合も、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
【例1】
相続税申告期限より贈与税の申告期限が先の場合
贈与税の申告期限のH28.3.15に申告、相続税の申告時には非課税の適用を受けたことになりますので
加算しなくてよいことになります。
【例2】
相続税の申告期限よりも贈与税申告期限が後の場合
相続税の申告時には資金の額を除き、贈与税の申告時に住宅取得等資金の非課税措置を適用して申告すれば問題ありません。
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