「相続税が多すぎたのではないか?」と思った時は
昨年より相続税が改正されて早くも一年が経過しました。相続税の申告はお亡くなりになってから10カ月以内ですので、
改正後の相続税申告をされた方もいらっしゃることになります。
そこで、今回は申告後にできるお得な制度のお話です。
相続税の申告をされた方からのご相談で多いのは「相続税が多すぎたのではないか?」といったご相談です。
相続税はお亡くなりになった人の財産を相続税を計算するための評価額に置き換えて納税額を計算します。
つまりその評価の仕方によって納税額が変わってくるということになります。
預金や生命保険などはその金額が通帳や支払証明書などを見れば確実に確認できます。評価が分かれるのが土地です。
日本では、相続財産に占める土地の割合は概ね相続財産の約半分になります。
ですから土地の評価額いかんによっては相続税が大きく変わってくることになります。
土地の評価はざっくりと通達などで定められていますが、実際どのように評価するかはその評価する人によって変わってきます。
ですから間違いではないですが、相続税の減額ができる要素があることになります。
さて、この申告後の減額ですが、やはりできる期間が決まっています。
相続税の申告期限から5年以内になります。相続税の申告は自己申告制度となります。
納め過ぎていたとしても納税者が自分で申告したことになりますので、基本的に誰も「納め過ぎですよ」と教えてはくれません。
我が家の場合は?とお思いになりましたらお気軽にご相談ください。
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