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「相続税・贈与税」 の申告書 マイナンバーの記載開始はいつから?

「相続税の申告書」
 平成28年1月1日から
 相続開始の相続税又は遺贈により取得した財産に係る申告から個人番号を記載必要になります。
(平成27年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産に係る申告書には個人番号の記載は不要です。)

「贈与税の申告書」
 平成28年分から贈与した財産の申告から個人番号の記載が必要になります。
(平成28年2月~3月の申告期間に提出する平成27年分の贈与税の申告には個人番号の記載は不要です。)
なお、平成25年度税制に伴い、平成27年分の贈与税の申告書様式は変更が予定されています。 

「障害者非課税信託申告書や教育資金非課税申告書」
 平成28年1月以後に提出分から個人番号の記載が必要となります。 



国税庁のホームページに代表的な申請書・届出書の様式が掲載されています。
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/sozoku/index.htm 

税務申告の時に、税理士にこの「マイナンバー」を伝えることになります。
当相談室ではまず、相続人様に安心して相続税申告を任せていただけるように初回は無料相談を行っております。
相続税専門の税理士が皆様をお待ちいたしております。

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