相続税の農地納税猶予の特例について
Q 相続税の農地納税猶予の特例とは?
A 農業を営んでいた被相続人から、農地等を取得した相続人が、引き続き農業を継続する場合、
農地等の相続税評価額のうち、国税庁の定める農業用投資価格を超える部分に対応する相続税については、
一定の要件のもとに、納税猶予期限まで納税が猶予されるという制度です。
相続人は、相続税申告期限までに各市町村の農業委員会に申請し、農業相続人として認められる必要があります。
但し、相続時精算課税制度での贈与により取得した農地等には適用できません。
納税猶予期限とは、次の通りです。
① 市街化区域内の生産緑地の場合:農業相続人の死亡日まで
② 全ての農地が市街化区域外の農地の場合:その相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した時、
または農業相続人の死亡日のどちらか早い日まで
③ 市街化区域内の生産緑地と市街化区域外の農地、両方を有する場合:農業相続人の死亡日まで
また、国税庁の定める農業用投資価格とは、
農地等が恒久的に農業の用に使われるとした場合に、通常の取引が成立される価格として公示されるものです。
通常の評価方法による相続税評価額より、大幅に低い価格となっていますが、各都道府県の農業用投資価格は、国税庁ホームページの路線価図から確認することが出来ます。
この納税猶予の特例の適用を受けるためには、
相続税申告期限までに遺産分割協議を整わせ、相続税の申告期限内に申告をする必要があります。
尚、この納税猶予の適用を受けた場合には、3年ごとに「継続届出書」を税務署に提出することが必要となります。
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