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相続の放棄があった場合の相続税の計算

Q.
相続の放棄があると相続税額は変わってくるのですか?

 

A.

変わりません。

日本の相続税の計算は、相続で財産をもらった人の税額を計算する方式ではなく、亡くなった人の財産に対してかかる相続税を計算する方式をとっています。

3,000万円+(600万円× 法定相続人の数 )=基礎控除額

亡くなった人の純財産から基礎控除を引いて亡くなった方の相続税額を計算するのです。

基礎控除は、法定相続人の数できまります。

税法上では相続の放棄があった場合でも相続の放棄が無かったとして法定相続人を計算します。

たとえば、法定相続人が、配偶者と子供2人の時に子供の一人が相続放棄したとしても基礎控除や税額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供2人の計3名となり基礎控除額は変わりません。

しかし、相続の放棄した場合、民法上は初めから相続人とならなかったとみなされるので相続人や法定相続分が変わります。上記の例ですと法定相続分は相続放棄がなければ配偶者1/2 子供が各々1/4ずつとなりますが子供の1名が相続放棄した場合法定相続分は配偶者と子供が1/2となります。

 

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