配偶者に対する相続税の軽減について
配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者が財産を取得した場合には生存配偶者の老後の生活の保障等の観点から、配偶者の税額から次の算式により計算した金額を
控除します。
この算式を紐解くと、配偶者はその相続財産が1億6千万円に満たない場合は、配偶者の税額の全額がこの規定により控除できるため、配偶者は相続税を納める必要はないということになります。
ただし、この規定は相続税の申告期限までに分割されていない財産は適用がありません。
また、一見納税者有利な規定に見えますが、この規定を限度いっぱい利用して財産を引き継いだ配偶者の相続時(いわゆる2次相続時)には
1次相続と2次相続のトータルで見ると、1次相続で取得する財産を減らして他の相続人が取得する方が有利なケースもあります。
適用については我々のような相続専門家へ相談されることをお勧め致します。
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