障害者控除について
障害者控除額はその相続人が一般障害者に該当するか、特別障害者に該当するかにより金額が異なります。
また、障害者控除の控除不足額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除する事ができます。
(1)一般障害者
(85歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円
(2)特別障害者
(85歳 - 相続開始時の年齢)× 20万円
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