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相次相続控除について

具体的には、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除しようとするものです。

 

<要件>

① 被相続人の相続人であること。

② その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得し、

かつ、その取得した財産について被相続人に対し相続税が課税されたこと 。

具体体な計算方法は複雑であるため省略致しますが、被相続人が過去10年以内に相続で財産を取得しており、かつ、相続税を納付している場合には税額控除が適用できる可能性がある、という事だけ覚えておきましょう。 

 

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