居住用の不動産
Q.
居住用の不動産は 相続税の評価が安くなるそうですがどのくらい安くなるのですか?
A.
現金で3000万円相続すると、相続税申告書に載る相続財産は現金3000万円ですが、
3000万円の現金で建物を建ててからの相続になると、3000万円の建物でも相続税申告書に載る評価額は、
70%から50%減額された金額になります。
土地についても、建物ほどではありませんが、購入価格と相続税評価額では相続税評価額が安い事が多いです。
さらに、居住用の土地については、相続税法上の小規模宅地の特例によって、評価額が80%オフ、
つまり実際の評価額の20%の金額で相続税申告書に載せる事も可能なので、相続税が安くて済みます。
相続税や贈与税について、さらに調べたい
より詳しく知りたい方は
豊富な記事が満載の相続税申告専門相談室へ
相続税対策よく読まれる記事
-
孫の名義の口座で貯めたお金。
「名義預金」で相続税がかかるって本当ですか? -
相続時精算課税制度と相続放棄
-
「税務署からのお尋ねが来たら」New
-
「生計を一にする」の定義とは? 小規模宅地等の特例
-
相続税の時効はいつ?7年前の相続は相続税申告必要?
-
【家族信託】
認知症の口座凍結対策で家族が生活費を引き出せる方法