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居住用の不動産

Q.
居住用の不動産は 相続税の評価が安くなるそうですがどのくらい安くなるのですか?

 

 

A.
現金で3000万円相続すると、相続税申告書に載る相続財産は現金3000万円ですが、
3000万円の現金で建物を建ててからの相続になると、3000万円の建物でも相続税申告書に載る評価額は、

70%から50%減額された金額になります。

土地についても、建物ほどではありませんが、購入価格と相続税評価額では相続税評価額が安い事が多いです。

さらに、居住用の土地については、相続税法上の小規模宅地の特例によって、評価額が80%オフ、

つまり実際の評価額の20%の金額で相続税申告書に載せる事も可能なので、相続税が安くて済みます。

 

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