養子縁組と相続税②
前回から引き続き、「養子縁組と相続税」について解説します。
前回解説したように、相続税上、養子は最高2人まで法定相続人に含めることができます。
以下、養子縁組をして法定相続人を増やすことによるメリットをあげていきます。
【養子縁組をした場合のメリット】
①基礎控除額が増える
⇒ 相続税の課税価格から差し引く基礎控除額は、(平成27年1月1日以降)「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
従って、養子縁組をし、法定相続人を増やすことで、基礎控除額が増えます。
②税率の適用区分が低くなる
⇒ 相続税の計算は被相続人の正味の財産を法定相続分で按分し、各相続人の所得財産の額に応じた税率が適用されます。
各相続人の取得財産が多いほど適用税率が高くなります。
逆に、法定相続人が多いほどそれぞれの法定取得財産も少なくなるため、適用税率が低くなり、結果として相続税額が少なくなります。
③生命保険金の非課税枠が増える
⇒ 生命保険金は「500万円×法定相続人数」の金額まで非課税とされているため、法定相続人が多いとその分非課税枠が増えます。
④死亡退職金の非課税枠が増える
⇒ 死亡退職金は「500万円×法定相続人数」の金額まで非課税とされているため、法定相続人が多いとその分非課税枠が増えます。
以上が養子縁組をした場合の相続税額計算上のメリットになります。
人数に制限があるものの、養子縁組が相続税の節税になると言われているのはこのような理由からです。
ただし、前回あげた例も含め、養子縁組には次のようなデメリットもあるので、養子縁組をお考えの方は慎重な検討が必要です。
【養子縁組をした場合のデメリット】
①法定相続人ではない人が相続人になるため、遺産分割が申告期限までに纏まらない可能性が出てくる。
②孫を養子にした場合には、孫の相続税が2割加算される。
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