相続税の税額控除
相続税の税額控除
被相続人や相続人がある条件に該当する場合、各相続人が納付すべき相続税額から一定の金額を控除することができます。
税額控除の内容
税額控除とは、簡単にいうと、相続税の納税額を安くできる制度のことをいいます。
税額控除には次の6種類があります。
①贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象となります。ですから、贈与したときに支払った贈与税を相続税から差し引き、二重に税金がかからないように設けられているのです。
②配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者の相続した財産の合計額が、その法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい金額までは相続税を納めずに済みます。配偶者は被相続人と共に財産を形成してきたと考えられること、一般的に次の相続が近いことなどから設けられています。
③未成年者控除
20歳未満の人が法定相続人の場合、税金は安くなります。未成年者が成人するまでの養育費や教育費の負担を考慮し設けられています。
④障害者控除
障害者が法定相続人の場合、税金は安くなります。障害者の今後の生活負担等を考慮して設けられています。
⑤相次相続控除
今回の相続(第2次相続)にかかる被相続人が前10年以内の相続(第1次相続)により相続税を納めていた場合、その第1次相続で被相続人が納めた相続税の一部を控除できます。たて続けに起こった相続への負担に配慮して設けられています。
⑥外国税額控除
相続人が海外で相続税を払った場合、その金額分を日本の相続税から控除されます。国際的な2重課税を防止するために設けられています。
上記の③配偶者に対する相続税額の軽減の特例は、控除を受けるために申告書に所定の記載が必要ですので、納税額の有無にかかわらず申告が必要となります。
それ以外の上記①②④⑤⑥については、これらの控除により相続人全員の納税額が0円になる場合には相続税の申告は不要です。
相続税や贈与税について、さらに調べたい
より詳しく知りたい方は
豊富な記事が満載の相続税申告専門相談室へ
相続税対策よく読まれる記事
-
孫の名義の口座で貯めたお金。
「名義預金」で相続税がかかるって本当ですか? -
相続時精算課税制度と相続放棄
-
「税務署からのお尋ねが来たら」New
-
「生計を一にする」の定義とは? 小規模宅地等の特例
-
相続税の時効はいつ?7年前の相続は相続税申告必要?
-
【家族信託】
認知症の口座凍結対策で家族が生活費を引き出せる方法