相続時精算課税制度と相続放棄
Q.
私は、相続時精算課税制度を選択し、父から贈与を受けたことがあります。
その後、父が事業に失敗し、負債を抱えてしまっています。
父の相続発生時に、相続放棄をすることは出来るのでしょうか?
A.
答えは「可能」です。
相続時精算課税制度を選択し、贈与を受けていたとしても、相続放棄をすることは出来ます。
まず、相続時精算課税制度についてですが、相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体化させた課税制度です。
贈与時は、贈与をする人ごとに2500万円に達するまでの特別控除(複数年にわたって利用できる非課税枠)を
適用でき、2500万円を超えた部分の金額に対して、一律20%の贈与税を納税します。
相続時には、この制度を利用して贈与を受けた財産と、他の相続財産を合計して相続税を計算します。
相続時精算課税制度の適用対象者は、下記の通りです。
〇贈与者:60歳以上の親または祖父母
〇受贈者:贈与者の推定相続人である20歳以上の子及び孫
受贈者は、相続時精算課税制度を使った特定の贈与者からの贈与については、この制度を適用する旨の届出書を
税務署に提出することが必要です。
この届出を提出した後の特定贈与者からの贈与は全てこの制度を使った贈与として事務上の処理がされます。
よって、特定贈与者からの贈与につき相続時精算課税制度から暦年贈与への変更は出来ません。
相続時精算課税制度を利用した贈与は、相続の前倒しとして扱われることから、相続時精算課税制度を利用すると、
相続放棄が出来なくなるのではないかと思われる方が多くいらっしゃいます。
しかし、相続時精算課税制度を利用した財産は、相続税法上は「相続財産」になりますが、民法上は、
「放棄の対象となる相続財産」にはならないため、相続時精算課税制度を利用していても、相続放棄をすることが
出来るのです。
但し、今回のケースは当てはまりませんが、生前贈与時に贈与者が既に債務超過状態であり、債権者からの請求を
意図的に免れるための生前贈与は、詐害行為取消権により、贈与自体を取り消される可能性があります。
尚、相続税が課税される場合は、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は、相続放棄をしても、遺贈により
取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となり、受贈者は納税義務者となります。
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