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空き家の譲渡所得 特別控除について


平成26年7月に、故郷で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
父亡き後、実家は空き家となっていました。
最近、相続をした空き家を譲渡すると、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられるというニュースを耳にしましたが、
この父亡き後空き家であった実家を売却すると、この特別控除を受けることができるのでしょうか?

A
平成28年度改正で、
平成28年4月1日以後に、相続した空き家を譲渡することで譲渡所得から3,000万円を控除できる特例が創設されました。
これは、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、
当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。

この特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。
①   相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
②   相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
③   昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
④   相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、
取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、
かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

また、譲渡する際の要件として、次の要件を満たすことが必要です。
①   譲渡価額が1億円以下
②   家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)
当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

ご質問の方は、
お父様を平成26年7月に亡くされていますので、相続した空き家を平成29年12月31日までに譲渡する場合で、
上記の要件を満たす場合であれば、譲渡所得から3,000万の特別控除を控除することができます。
仮に、実家の売却により、1,200万の譲渡所得があった場合、
特別控除の適用のない方には、所得税・住民税等で約240万円の税負担がありますが、
特別控除の適用がある方は、所得税・住民税の税負担は0円となります。

適用期間に限りがあります。
相続した実家の売却をお考えの方は、お早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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