固定資産台帳の縦覧期間
固定資産税の課税台帳を縦覧できる台帳縦覧期間が始まっています。
台帳縦覧期間の間は固定資産課税台帳を無料で取得することができます。
固定資産課税台帳は相続税評価の元になる大切な情報です。
誤りがないかどうか確認しておきましましょう。
不動産の相続税評価の元になるのは固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格です。
ご自分の固定資産税の評価額が適正かどうかを縦覧して、無料で取得することができるのが縦覧期間です。
今年は平成30年4月2日(月)から5月1日(火)まで(土日祝日を除く)、各市町村区役所の税務課で行われています。
縦覧(取得)できるのが、納税者又はその代理人の方です。縦覧をされる方は、運転免許証など、官公署発行の顔写真付き本人確認書類を持参する必要があります。また、代理人の方が縦覧される場合は、委任状など窓口に来られた方が代理人であることを確認するための書類も必要となります。
また、課税の基礎となった固定資産の「価格」に不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(平成30年4月1日)以降、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内(公示した日以後に価格決定又は修正があった場合は決定又は修正の通知を受けた日から3か月以内)に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
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