延納申請と繰上納付・取下げについて
資金繰りのめどが立たない場合の延納申請
相続税を支払う場合に手元の資金が少ないため土地売却などを行うといったケースはよくあります。
しかし、売却がなかなかまとまらず納税資金を用意できないと納付期限が到来し、相続税を滞納してしまうことになります。
このため納付期限が到来する前に、相続税の分割払いを求める延納申請をすることもあるでしょう。
相続税の延納申請は納税者の権利として法律で成文化されています。
法律に則って正しく申請すれば一定の条件と税務署での審査はありますが、許可される可能性は十分あります。
土地売却による納税資金の準備などに手間取っている場合、納付期限までに売却が間に合わないことを想定して延納申請の準備も併せてしておいた方が良いでしょう。
その後、資金繰りのめどが立った場合の繰り上げ納付
延納申請の許可が下りて分割納付を始めた後で資金繰りのめどが立ち、全部、又は、一部の納税が可能となった場合には繰り上げ納付も可能です。
将来払う利子税の金額が減少しますので、確実な余裕ができたのであれば積極的に繰り上げ納付するのも資金流出を防ぐうえでは有効です。
延納申請の取り下げ
また、延納申請は取下げ書を出せば申請の取り下げが可能であるため資金繰りの目処が立った段階で取り下げることができます。
ただし、相続税の納付期限後に自ら延納申請を取り下げた場合には、納付期限から納付の日まで罰金的性格の延滞税が発生してしまいますので注意が必要です。(自ら取り下げるのではなく、税務署の審査により却下となった場合などは延滞税ではなく利子税がかかります。)
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