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延納と不動産価額の関係

相続税の納付は現金での一括支払が原則ですが、それが困難なときは、事前に税務署の許可を得ることで延納や物納といった方法を選択して納税することができます。

延納とは相続税を最大20年間の分割で納税する方法をいい、物納は延納によっても納税が困難なときに、現金ではなく相続財産(例えば不動産など)そのもので納税する方法をいいます。

 

 

延納の許可を受けて分割で相続税を納めていた場合において、その後、例えば相続財産の売却ができたことにより、残りの相続税が一括で納税できるようになった場合など納税者の状況が変わったときは、分割期間の短縮を願い出て繰り上げ納税することができます。

 

逆に、その分割払いが困難となったときには、申告期限(原則は死亡の日から10ヶ月以内)から10年以内であれば、物納に切り替えることができます。

この場合は、延納から物納に切り替えるための申請をした時の物納する財産の評価額が納税不足額に充当されます。

 

 

また、延納の許可を申請する際は担保を提供することが義務付けられています。

金融機関からお金を借りるときも担保を提供することが多いですが、それと同じで、将来、延納による納税者が分割での納税ができなくなった場合に、国がその担保提供物を処分(差し押さえ)し納税不足額に補填するためです。

一旦、税金の滞納による差し押さえをされてしまうと、解除するのは容易ではありません。

 

 

人口が流出、あるいは自然減少していく地域は不動産価額も年々減少していく傾向にあります。

不動産の売却代金や不動産そのものを納税に充てようとする場合には、将来の値下がりのリスクも考えた上で延納や物納の申請をして計画的に納税しなければなりません。

 

 

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