利子税と延滞税
利子税と延滞税
私たちの周りには様々な税金が存在し、それぞれに納付期限が定められています。
この納付期限を過ぎて納税した場合には、税金本体の金額に加え、いわゆる利子に相当する税が課され、併せて納付することになります。
所得税や法人税、相続税など、その他のいかなる税金に関しても、支払いが延滞することがあれば法に基づいて利子が付くことになります。
利子税
相続税には延納や物納といった手続きがあります。
延納は相続税をその納期限までに一括で納付できない場合に、分割納付する手続きをいい、物納は延納をしても相続税の納付が困難な場合に、財産そのもので納付する手続きをいいます。
どちらも事前に税務署に申請し許可を取る必要があります。
延納は納期限後から分割納付を開始しますから、完納するまでいわゆる利子に相当する税が課されます。
これを「利子税」といいます。物納の場合も物納の許可を受けてから、国が財産を収納するまでに一定の期間を要しますから、その期間の間に納期限を経過してしまった場合は利子税が課税されることになります。
延滞税
利子税に似たものとして延滞税というものがあります。
延滞税も利子税と同じように納期限を経過してから納税をした場合に課税されるのですが、事前に税務署の許可を受けている利子税と異なり、納期限を遅延してよい理由がないと考えられることから罰金的な意味合いが強くなっています。
税率
利子税の税率は平成30年1月1日以降、年1.6%として計算されます。
延納や物納の場合の利子税はこの年1.6%を基準に、相続財産の状況に応じて別途定められています。
延滞税の税率は平成30年1月1日以降、年8.9%として計算されます。
ただし、納期限から2か月以内であれば年2.6%の税率で計算されることになっています。
罰金的な意味合いが強いので利子税より高い率になっているのがわかると思います。
納税にあたって
相続税をその納期限までに納めることができればよいのですが、自己資金だけではどうしても納税できない場合、金融機関から納税資金を借りて納めることがあります。
借入による調達金利が利子税や延滞税の税率よりも低い場合はその方が有利になることもあります。
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