相続時精算課税制度のデメリット
制度の趣旨
相続時精算課税制度は、若い世代の消費を刺激する趣旨から設けられた制度といわれています。
日本の超高齢化社会においては、被相続人(亡くなった人をいいます。)から相続により財産を取得するのは相続人が60代になってということも珍しくありません。
税負担の高い贈与税を非課税にすることで、消費意欲の高い若い世代への贈与を促し、消費につなげようというものです。
制度の概要
60歳以上の父母から20歳以上の子、又は60歳以上の祖父母から20歳以上の孫への贈与に適用できる制度です。
相続時精算課税適用財産は2,500万円までは非課税とされ、2,500万円を超えた金額から20%の税率で贈与税が課税されます。
この適用を受けた贈与財産はその贈与者(父母又は祖父母)の相続の際、相続税の課税価格に算入されることとなり、相続税が計算されます。
また、既に納めた贈与税額はその相続税額から控除され、控除しきれなかった場合(つまり、過去に納めた贈与税額の方が今回の相続税よりも多かった場合)控除しきれなかった贈与税相当額は還付されます。贈与税と相続税が一体となって課税・精算される点が特徴です。
相続時精算課税のデメリット
相続時精算課税制度は贈与税の計算上2,500万円分非課税になりますが、非課税になった金額もいずれは相続税の計算に組み込まれ相続税が課税されることになりますから、この制度を利用するかどうか検討する上では、次の注意点を考慮しましょう。
① 暦年課税には戻れない
相続時精算課税制度を適用した場合には、その相続時精算課税に係る贈与者から贈与を受けた財産については、基礎控除110万円の暦年課税制度を適用することができず、全ての贈与財産を相続税の課税価格に計上しなければならないので、注意が必要です。(他の贈与者からの贈与に関しては、従来どおり暦年課税が使えます。)
② 値下がりする財産の贈与には向かない
将来、その評価額が下がりそうな財産には、相続時精算課税による贈与を行わない方が良いと思われます。相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、「贈与時の価額」を相続税の課税価格に算入します。つまり、将来の相続時に、その財産が値下がりしていても、贈与時の値下がり前の高い価額で相続税が課税されてしまうのです。例えば住宅などは毎年、その評価額が減少しますから相続時精算課税制度による贈与には不向きです。
③ 物納できない
相続時精算課税を適用した財産は物納の対象とはなりませんので、将来の相続税の納税資金に不安があり、物納申請するかもしれない場合は、注意が必要です。
④ 小規模宅地等の特例の適用が出来ない
相続時精算課税で贈与を受けた宅地等については、小規模宅地等の特例を受けることができませんので、小規模宅地等の特例の適用を受ける予定の財産については、相続時精算課税を適用すべきではありません。
小規模宅地等の特例……宅地の評価額を最大80%減少させることができる相続税の特例。適用にはこのほかにも細かい要件があります。
⑤ 相続時精算課税適用財産は特別受益となる場合がある
相続時精算課税により贈与を受けた財産は生前に贈与を受けたものなので、民法上の相続財産とはなりませんが、この贈与財産が特別受益とみなされると、その財産を相続財産に加えたもので、遺産分割協議や遺留分の減債請求等が行われることになります。(相続時精算課税適用財産に限らず、暦年課税による贈与も特別受益となる可能性があります。)
⑥ 贈与者より受贈者が先に死亡した場合の承継
相続時精算課税についてその贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合には、その相続人が相続時精算課税に係る納付・還付の義務・権利を承継します。つまり、受贈者である子が、贈与者である父より先に死亡した場合には、その子の義務・権利を子の子である孫が承継することになります。この場合、父が死亡したときに子が取得した相続時精算課税適用財産がすでに消滅していたとしても、孫は相続税を納める義務が生じる可能性があります。
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