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相続税評価における土地の評価単位

    土地の相続税評価単位

    相続税や贈与税を計算するために土地の評価をする場合、まずはその土地の地目(宅地、田、畑、山林、雑種地などの現況)を判定し、その後、地目に応じて定められた「利用の単位」ごとにそれぞれ評価することになります。地目ごとに「利用の単位」の考え方が異なるので、まずは地目を確定させた上で評価単位が決まります。

     

    評価単位の原則

    相続税や贈与税を計算するための、具体的な土地の評価単位は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める単位を基準として評価します。

     

    • 宅地
      宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
    • 田及び畑
      田及び畑(以下「農地」という。)は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。ただし、市街地農地などは利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。
    • 山林
      山林は、1筆の山林を評価単位とする。ただし、市街地山林は、利用の単位となっている一団の山林を評価単位とする。
    • 原野
      原野は、1筆の原野を評価単位とする。ただし、市街地原野は、利用の単位となっている一団の原野を評価単位とする。
    • 牧場及び池沼
      牧場及び池沼は、原野に準ずる評価単位とする。
    • 鉱泉地
      鉱泉地は、原則として、1筆の鉱泉地を評価単位とする。
    • 雑種地
      雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地を評価単位とする。ただし、複数の異なる利用の単位であっても、これらを一団の雑種地として評価することが合理的である場合はこれらの一団の雑種地を評価単位とする。

     

    なお、対象となる土地が贈与や遺産分割等により親族間等で分割された場合で、その分割により、1画地が無道路地になってしまう場合など、著しく不合理であると認められるときはその分割前の画地を評価単位とします。

    また、土地の上には地上権、区分地上権、永小作権、地役権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、賃借権、占用権といった権利が存在し、これらも土地と同様に評価単位ごとに計算しますが、その内容や範囲により評価単位が異なる場合があるため注意が必要です。

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