相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算
相続時精算課税制度による納税でも相続税額の加算はあります
≪相続時精算課税≫
相続時精算課税とは、被相続人から生前に贈与を受けた場合でも2,500万円までの贈与について贈与税がかからない代わりに、被相続人から生前に受けていた贈与財産について、遺産に含めて相続税を算出しなければならない制度です。
贈与を受けた際に、所定の手続きをして相続時精算課税制度の適用を受けておく必要がありますが、この手続きをしておくと、2,500万円までの贈与について贈与税がかからなくなります。また、元々相続税が発生しない基礎控除額以下の遺産となる予定の人にとっては、相続税の申告も結果として不要となるため、財産を次世代以降に引き継ぐのに効果的な手続きとなっています。
≪相続税額の加算≫
なお、被相続人の配偶者や一親等内の血族以外の人物に遺産が相続される場合には、相続税額が加算される制度があります。例えば、被相続人の孫などがこれに該当し、仮に養子縁組をし、民法の上では一親等と同じ扱いになっていても相続税額が加算されてしまいます。
ただし、被相続人が死亡する前にこの孫の親、つまり被相続人の子が先に死亡しており、該当する孫が代襲相続人となっている場合には、相続税額の加算対象とはなりません。
相続税の加算額はその者の相続税納税額の20%であり、大きい負担となります。
≪相続時精算課税と相続税額の加算≫
相続税額の加算の規定は相続時精算課税適用者についても同様に適用があります。従って、孫が被相続人の生前に相続時精算課税により贈与を受けていた場合は、その孫に係る相続税については相続税額の加算が適用され20%増しで納税しなければなりません。(前述のとおり、孫の親(被相続人の子)が被相続人よりも前に死亡し、孫が被相続人の代襲相続人となっている場合は加算の適用はありません。)
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