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相続時精算課税受贈者が先に亡くなった場合

    相続時精算課税 受贈者が先に亡くなった場合

    相続時精算課税制度とは

    相続時精算課税とは60歳以上の父母又は祖父母から推定相続人である20歳以上の子又は孫に対する贈与に適用できる生前贈与の制度です。簡単に説明すると次のような流れになります。

    ①生前贈与をする時は2,500万円まで贈与税を非課税とし、2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税を課税する。

    ②その後、その贈与をした人が亡くなった場合には、手元に実際に残っている遺産だけでなく、生前に相続時精算課税の制度を使って贈与した財産にも相続税を課税する。

    ③上記②で計算した相続税から上記①で納めた贈与税を控除する。これにより生前贈与した財産につき贈与税と相続税の両方を通じて課税する。

     

     

    権利義務の承継

     

    相続時精算課税の適用を受け財産を貰った人(受贈者)が贈与者よりも先に死亡した場合、受贈者の相続人が受贈者の権利義務を引き継ぎます。従って、その後、贈与者が死亡した場合には、本来受贈者が相続税の申告納税すべきであったところを受贈者の相続人が申告納税することになります。

    例えば、贈与者をA、受贈者をB、受贈者の相続人をCとします。

    (イ)まず、AがBに相続時精算課税の制度を利用して財産を贈与します。

    (ロ)Bが死亡します。

    (ハ)CはBの死亡に関する相続税の申告納税をします。(BとCの関係による通常の相続税申告)

    (ニ)その後Aが死亡します。

    (ホ)BがすべきであったAの死亡に関する相続税の申告納税をCが代わりに行います。(AとBの関係による相続時精算課税による相続税申告)

    (ヘ)この際、CがAの死亡に伴い財産を相続等している場合には⑤とは別にAの死亡に関する相続税の申告納税をします。(AとCの関係による通常の相続税申告)

     

     

    債務控除は?

     

    通常の相続税の申告であれば、死亡した人に債務があった場合、その債務の金額は相続税の計算上死亡した人の財産から控除されます。(これを「債務控除」といいます。)相続時精算課税の適用を受けた場合の相続税の申告であっても同じで、死亡した贈与者Aに債務があった場合は、債務控除をすることができます。ただし、贈与者Aよりも先に受贈者Bが死亡してしまっている場合に、受贈者の相続人Cが受贈者Bの代わりに行う相続税の申告については、この債務控除をすることができません。上記の例でいえばCが行わなければならない(ホ)の相続税申告について、債務控除をすることができません。その他のCが行う相続税申告(ハ)や(へ)に関しては通常の相続税申告ですから他の条件がそろっていれば債務控除を行うことができます。

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