相続時精算課税の適用を受けた財産の評価額
相続時精算課税の適用を受ける財産の評価額
相続時精算課税の概要
相続税と贈与税には相続時精算課税という課税方法があります。これは親から子、祖父母から孫といった異なる世代間での贈与をしやすくするためのものです。この制度を利用すると、贈与する人ごとに2,500万円まで贈与税が非課税、2,500万円を超えた金額には一律20%の贈与税が課税されます。この制度を利用すれば、通常の暦年贈与では贈与税の負担が大きすぎてできなかった贈与も行うことができます。ただし、その後、贈与した人が死亡した場合、その死亡した贈与者の相続税の計算は、この制度の適用を受けた財産を含めて相続税を計算しなければなりません。生前贈与しているので死亡時にはその財産を所有していないにもかかわらず、相続税が課税されることになるのです。死亡した者から生前に贈与を受けた財産について、「相続の時に、相続税の計算に含めて課税されることで税金を精算する」ので相続時精算課税というわけですね。なお、相続税の計算の結果、生前に贈与税を納めすぎていた場合は、その納めすぎていた贈与税相当額が還付されますので、贈与税と相続税の二重課税にはならないとされています。
財産の評価額はどうなるのか
ところで、財産について贈与税の計算をする場合は、その贈与時の評価額を基準に、相続税を計算する場合は、その相続時の評価額を基準にそれぞれ計算を行うのが原則です。それでは相続時精算課税の適用を受けた財産はどうでしょうか。
相続時精算課税の適用を受けた財産は贈与時と相続時の2度にわたって税金が計算されます。贈与税は原則どおり、その贈与時の評価額を用いて計算すればよいのですが、相続時には困ったことになってしまう場合があります。例えば現金の贈与を受けて、相続の時までに使い切ってしまっている場合や、建物の贈与を受けた後でその建物を取り壊した場合などは、相続時にはこれらの財産の評価額はゼロになってしまいます。
これでは相続時に税金の精算ができませんから、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産について相続税の計算をするときは、その財産の「贈与時の評価額」を用いることになっています。贈与後の評価額の変動や財産の状態の変化が相続税の計算に影響しないようにしているわけです。
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