ペットのための生前贈与・死因贈与

 

ペットのための生前贈与・死因贈与

介護施設への入居など、事情によりペットの世話ができなくなった場合に、ペットの飼い主と、これからペットのお世話をする人が、ペットの世話をしてくれることを条件(負担)に生前に財産を譲る契約をします。(負担付生前贈与契約)

契約は遺言と違い、双方の合意によって成り立つ贈与契約です。これに対して、生前に、ペットの飼い主と将来そのペットのお世話する人が、ペットの世話をすること条件として、飼い主が死亡した時に遺産の全部または一部を贈与すると言う契約をする方法が、負担付死因贈与契約による方法です。

例えば、飼い主が「ペットが死ぬまで世話をすることを条件として、Aさんに300万円贈与する」という意思表示をして、新しい飼い主が「ペットが死ぬまでお世話する条件に300万円もらいます」という承諾をします。 この契約は必ず書面によって行わなくてはなりません。

また、負担付遺贈契約及び負担付死因贈与契約とは違って、契約によって定められた時から飼い主の生死にかかわらず飼育義務が生じます。 飼い主が、長期にわたり病院に入院したり、介護施設に入居したりしなければならない場合に、ただちに契約を実行したい場合に有効です。

負担付贈与契約で最も注意しなければならないことが贈与税です。 贈与された財産の基礎控除額は1年間に110万円ですので、財産をもらった人1人当たり110万円以内であれば、贈与税はかかりませんが1度に大きな金額を贈与する場合は、高い税率で課税されることになります。 飼い主が亡くなってから効力が発生する遺言による負担付遺贈や負担付死因贈与契約であれば、もらった財産は相続税の対象となります。

事例

Bさんは、子供が結婚して家を出た後、ご夫妻で2頭の愛犬を飼育し家族のように暮らしています。 高齢のBさん夫妻は愛犬を十分に外で遊ばせてあげることができません。そんな時近所に住んでいる甥のY君がBさん夫妻の代わりに愛犬を散歩に連れて行ってくれます。 Bさんご夫妻は、ペット安心相談室のセミナーで終活を勉強し、節税もかねて子供や孫に生前贈与をすることを始めました。 その際に、愛犬の散歩でお世話になっているB君に、万一自分たちが愛犬を飼育できなくなった時のことも考え、生前にお礼と万一の時の飼育費等のお金を今から渡しておけないか・・・と考えました。 ペット安心相談室の担当の方に相談したところ、生前に贈与する場合には、Y君への贈与税の課税が発生することを教わりました。 Bさん夫妻は、Y君とも相談した結果、自分たちに万一のことがあった場合に愛犬の世話をしてもらう負担を付けた負担付贈与契約で、生前にお金をお渡しすることで合意しました。 その後も、Bさんは愛犬たちと静かに暮らし、愛犬はYさんとの散歩を楽しみにしています。
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