川崎市宮前区・宮前平駅をご利用の皆様! 遺言にしますか?家族信託にしますか? まずは無料相談へ
民法改正が行われ、遺言も書きやすくなったし保管制度もできました。そんな遺言の話題が多い中で、最近、家族信託の普及とともに、遺言にするか、家族信託にするかを迷っている方が多く相談に来られるようになりました。
遺言にするのか、家族信託にするのかは、相続無料相談でそれぞれのご家族の事情にあわせて、両者に欠かせない税金対策と共に、基礎から教えてもらうのが一番です。
以下の遺言と家族信託のメリットデメリットを参考にして、相続無料相談で具体的に質問してみることをお勧めします。
遺言と家族信託のメリットデメリット
1. 遺言の特徴
① 自筆遺言なら自分一人で簡単にお金をかけずに作成できます。
→ただし、書き方を間違えると無効になります。公正証書遺言が安心ですが手数料と証人が必要になります。
② 状況や気持ちが変わったら何度でも書き直しができます。
→ただし、認知症が進むと最後の日付が有効とは限らなくなりますし、書き直せなくなります。また、認知症になった場合には成年後見人の手数料等がかかるようになる場合があります。
③ 亡くなった後で有効になるので認知症対策にはなりません。
→遺言に何と書いてあろうと、生前には何の効力もありません。
④ 亡くなった後で手数料がかかることがあります。
→遺言では、財産は亡くなるまで遺言者の名義になっているので、亡くなった後で相続手続きに手間と費用がかかります。
⑤ 自分の次の代への財産承継しか指定できません。
→節税策も次の代までしか設計できません。
2. 家族信託の特徴
① 家族信託契約書、公証人手数料等の法的他続きに最初にお金がかかります。(内容によりますが総額50万円~)
→家族信託をする財産は生前に名義変更してしまうので、家族信託契約書の作成、公証人手数料、名義変更手数料等の報酬が最初にかかります。
② 亡くなった後の手間と手数料はほとんどかかりません。
→家族信託にする財産の名義は生前に変更してしまうので、相続手続きを生前にやるのと同じですから、亡くなった後の手間や手数料は遺言より安く済ませることが可能です。
③ 認知症対策になります。
→万一、認知症になってしまっても、家族信託契約を締結してあれば、信託財産の管理は成年後見制度を利用する必要は無く、手間もコストもかかりません。
④ 世代を超えた承継策ができます。
→遺言ではできない、例えば、自宅を 自分の次は配偶者、配偶者の次は子、子の次は孫・・というような、世代をつなぐ承継策を実現できます。これに連動する節税策の設計も可能となります。
遺言も家族信託も大切な財産を次代に承継していく大切なツールです。
・ご自分にとってどちらが使えるのか?
・家族のためにはどちらが良いのか?
・節税策を検討する上でどちらが有利か?
・両方を併用することでどんなメリットがあるのか?
を、相続コーディネーターと相続専門税理士のアドバイスを受けながら決め、設計していくことをお勧めします。
川崎市宮前区・宮前平駅をご利用の皆様は、ソレイユ相続相談室の宮前市民館の相続無料相談会場が便利です。
宮前市民館
〒216-0006 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地4
TEL:0120-971-131(ソレイユ相続相談室無料相談ご予約専用)
東急田園都市線 宮前平駅下車、徒歩10分の便利な場所にあります。
坂道なので駅前からバスに乗ると楽です。
ソレイユ相続相談室は、相続専門の税理士・行政書士とともに家族信託に強い相続コーディネーターが運営しています。
だから、安価で単に相続手続きを業務的に進めるのではなく、親身に相続全般の相談にお応えできるのです。ご相談に来られた方からは「ご自身でも気が付かない問題解決の提案までしてもらえて助かった」と好評を得ています。
ご家族の行く末まで心配する方にとって親身の相談相手となり、お役に立てるようにと考えております。 皆様のお越しをお待ちしております。
ソレイユ相続相談室では、相続無料相談会を開催しています。
専門的な遺言・家族信託のことをさらに詳しく知りたい方は、
開催するソレイユ相続相談室の相続無料相談会に是非お越しください。
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