毎月8の付く日は 相続の無料個別相談会 を開催しています!
毎月8の付く日は、相続の無料個別相談会(武蔵小杉)を開催しています!
ソレイユ相続相談室では、横浜市・川崎市内の市民館(公民館)で開催している無料の相談会とは別に、毎月8の付く日(8日、18日、28日)に武蔵小杉の相談室にて、相続の無料個別相談会(完全予約制)を開催しています。
約1時間ほど、相続コーディネーターもしくは相続専門の税理士が1対1で、しっかりとご理解頂くまで対応させて頂きます!
武蔵小杉相談室にお越し頂したほぼ全てお客様が、お悩みを解決する方法のヒントを手に入れて帰られています。ご本人様、ご家族様、どなたさまもお気軽にお越しくださいませ。
ご相談は完全無料(予約制)です。
ご予約は ⇒ ☎ 0120-971-131
土曜日や日・祝日のご相談をご希望の方にも対応させていただきます!
お気軽にお問合せください!
次のような相談事例に心当たりのある方は、ぜひ武蔵小杉相談室までお越ください。
・自分の持っている財産で相続税が課税されるかどうかを知りたい。
課税されるとすればいくらくらいかかるのか知りたい。
・相続税がかかるか計算したいのですが、不動産の評価をどう計算するかが分からないので教えてほしい。
⇒無料相談を活かすポイント
自分の財産をあらかじめメモしてお持ちください。
株をお持ちの方はだいたいの時価でよいです。
不動産をお持ちの方は、固定資産税課税明細(毎年市町村から送られてくる固定資産税の納付計算書についている固定資産の明細)を必ずお持ちください。
⇒ついでに確認しておこう!・・・固定資産税が高いと思ったら
※毎年4月1日から1ケ月間は固定資産台帳の縦覧期間です
縦覧とは、土地及び家屋について、所有されている資産の価格と区内にある 他の資産の価格とを比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度で、縦覧帳簿を無料でご覧いただくものです。
課税の基礎となった固定資産の「価格」に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
【よくある相談事例2】 生前贈与を税務署に認めさせたい
・子供の名前で積んできた預金がある。子供に渡しても大丈夫か?
・相続税が心配なので今のうちに子供に贈与したい。でも無駄遣いは困るが良い方法はないか?
⇒無料相談を活かすポイント
・贈与と認めてもらいたい預金の種類と通帳と印鑑の保管はどうしているのか確認しておく。
特に印鑑は誰の印鑑を使っているのか調べておく。
・節税のための生前贈与であれば、相続税がいくらかかるのか調べてもらう。
その上でいくら贈与すればいくら節税になるのか計算してもらう。
⇒ついでに確認しておこう!・・・預金名義が心配なら!
亡くなった人以外の名義となっている財産であっても、亡くな った人の財産であるものを“、名義財産”といいます。
これは、名前の上では、「子や孫のものになっているものの、実質は「亡くなった人の財産」であることを意味しています。
ご相談の言葉を借りるならば、子や孫名義の預金口座に預け入れている財産について、その子や孫の財産ではなく、亡くなった人の財産とされるものを“名義預金”といいます。
名義預金は相続財産であり、相続税の課税対象です。