【コラム】農地の処分について
地方で相続や贈与のご相談を承っておりますと、やはり農地についてのご相談を多くいただきます。
基本的に農地を譲渡・贈与する場合には、農地法に従って許可を受ける必要があります。
どうしてか?と言いますと、例えば農地を買った人が農業をできないような人だったとしたら、農地がどんどん少なくなってしまう・・・からです。
いろいろと制限がありますが、主なところで言いますと「下限面積要件」があります。
小さな農地の場合あまり効率的な農業ができないので、取得した農地も含めて50アール以上の農地を所有している人に対してでなければ譲渡や贈与ができないというものです。
また、農業をやめようとした場合や、譲渡したいけれども農地のままでは譲渡できない場合など、農地を宅地などに「転用」することがありますが当然これも制限があります。
基本的に市街化区域の農地は「届出」をするだけで転用できます。
市街化区域ですので農地がある方がよろしくありませんので「許可」ではなく「届出」で良いのです。
問題なのは市街化調整区域です。
市街化調整区域は市街化を抑制する地域で、むやみに宅地を増やすことはよろしくありませんので転用には「許可」が必要となります。
また、仮に農地を宅地に転用できたとしても、そこに建物を建てる場合にはこれまたいろいろと制限がかかります。
賃貸住宅はまず無理です、市街化を抑制する地域ですので。
唯一、制限なしに農地を取得することができるのが相続です。
農業をしたい人が相続できれば良いのですが・・・。
<市民新聞 上越よみうり H29.5.16 に掲載されました>
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