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【コラム】仲良しが揉めないために~相続対策のすすめ お盆編~

    家族や親戚が集まるお盆に相続のことを話し合ってみませんか?

     

    自分の相続のこと、親の相続のことは普段はなかなか話しづらいものですよね。

    財産のことは言いづらいし、聞きづらい…。

     

    しかし、親と同居されていない場合、親が亡くなったり病気で入院して誰も住まなくなってしまったら…?

     

    もし、親が認知症になってしまったら銀行からお金が引き出せなくなって、苦労する人も少なくありません。

     

    また、認知症などで判断能力がなくなってしまうと、遺言や贈与などもできなくなります。

    そうなってしまうと、折角これから「相続対策」をしようと思っていてもできなくなってしまいます。


     

    実は、遺産分割で揉める遺産額は5,000万円以下が多い!

     

    「相続対策」というと「ウチは財産なんかないから揉めない」「家族はみんな仲良しだから必要ない」と考える人が少なくありません

     

    裁判所の統計資料で最新版の平成28年度の司法統計の中から、「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」のデータを見てみましょう。(↓クリックすると大きい画像が表示されます)

     

     

     

    総数が7,485件となっており、そのうち遺産分割をする財産の価額が1,000万円以下が2,476件5,000万円以下が3,177件となっています。

     

    実際には全体の75%が相続税が課税される可能性が高くない5,000万円以下の財産で揉めたということになります。(↓クリックすると大きい画像が表示されます)

     

     

     

    準備せずに亡くなってしまった人には分かりませんが、まさか相続人が揉めて裁判所に駆け込むことになるとは思わなかったのではないでしょうか?

     

    また、実際に相続が起こった後は、ご葬儀の準備から始まってバタバタと忙しくしているうちに、あっという間に数か月が経ってしまいます。

     

    いざ、相続人が自宅や預貯金をどうするか相続財産の名義変更手続きを始めようとした場合に、相続人に判断能力がない人がいた場合は遺産分割協議をするにも家庭裁判所に成年後見人を申し立てたり面倒な手続きが必要となります。

     

    やはり、相続対策をされていない人は、今からでも考えてみるのはいかがでしょうか?

    そして、お盆は「こんな心配ごとがある」と家族に相談する良い機会になります。

     

    もし、「お盆前にどんな話をしてよいか分からない…」方がいらっしゃれば、当相談室の相続無料相談に是非お越しください。

     

    お盆期間もご予約いただければご相談を承っております!

     

    相続無料相談日程はこちらをご覧ください

     


     

    特に、次のようなご心配ごとが思い当たる方はご相談ください。

     

    ①不動産の相続登記が先代名義のまま

    ご自宅などの不動産が亡くなっている方(先代・先々代)名義のまま、相続登記をしていないということはございませんか?

     

    次の相続が起こった時に、遺産分割協議書に印鑑をもらう人が増えてしまう可能性がありますし、相続人の中に成年後見人をつけなければいけない人がいると登記完了まで難航する可能性もあります。

     

     

    ②相続税はかかるのか、どのくらいかかるのか知りたい

    平成27年から税制改正により相続税の基礎控除額が引き下げられ相続税の課税対象となる人が増えました。

     

    更に、平成30年度の路線価が公表され、概ね路線価が上昇傾向にあり、所有する不動産の相続税評価額が上がると遺産総額も増えることになります。

     

    「自分たちは相続税申告が必要なのか?」「相続税をどうにかして節税できないか?」など相続税対策について考えることから始めましょう。

     

     

    ③遺言書を書きたい、書いておくか迷われている方

    上記の司法統計のとおり、遺言書がなかったばかりに、相続手続きが大変になったり、仲が良いはずの相続人が揉めたりすることが意外と多いのです。

     

    以下のケースは遺言書を作成しておくと安心です。

    ・特定の人に多く財産を相続させたい

    ・子どもがいないが兄弟がいて、夫または妻に全財産を相続させたい

    ・おじ、おば、おい、めい、お世話になった人など、相続人以外の人に財産をあげたい

    ・事業をされている人で、事業を継いでくれる人に事業に必要な財産を残したい

    ・前妻(夫)との間にも子どもがいて、自分が親権を持たなかった

    ・推定相続人の中に連絡が取れなかったり、行方不明の人がいる

    ・自分の相続人となる人の中に未成年者や認知症が心配な人や障がい者といった遺産分割協議ができなそうな人がいる

     

     

    ④今、テレビ番組などで話題となっている家族信託について知りたい

    上記③のケースに該当する方は、同時に家族信託にいても検討するとより安心な相続対策がとれます。

     

     

    ⑤親の自宅を相続した住む予定もなく空き家になっていて売るかどうか迷っている

    自宅を相続してしまうと住んでいなくても管理をきちんとしなければ、近隣から苦情が入ったり、空き家対策防止法による行政の指導がされる場合があります。

     

    もし、行政の指導に従わない場合は過料を払わなければならない可能性もあります。

     

    また、現在一人暮らしの親が施設や病院に入った場合も自宅が空き家の状態となります。

    自宅など不動産の維持には固定資産税や管理などの費用が思わぬ負担となります。

     

    不動産の売却を考えたい場合も、ぜひ、相続無料相談をご利用ください。

     

    相続無料相談日程はこちらをご覧ください

     

     

    ソレイユ相続相談室 武蔵小杉相談室では、お盆期間も無料相談を承っております!

     


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