【コラム】ちょっと得する財産管理③成年後見制度について
老後の財産管理で現在一般的に活用されるものが成年後見制度ですが、成年後見制度には大きく分けて2種類の制度があります。
① 判断能力が衰えた後
皆さんが想像する成年後見制度で法定後見制度と呼ばれるものです。認知症などで判断能力が衰えてきた後に家族が家庭裁判所に申立てを行うことにより活用することができます。
この場合基本的には弁護士や司法書士など家庭裁判所が後見人を選び、その選ばれた方が判断能力の衰えた方の財産管理などを行うことになります。
② 判断能力が衰える前
こちらは将来、受分の判断能力が衰えた時のためにあらかじめ後見制度を活用できるように予約をしておくものです。
法定後見制度とは違い任意後見制度と呼ばれます。まだ判断能力が衰える前に自身で予約をすることになりますので、支援をしてくれる人(家族など)や支援をしてもらう内容を契約によりあらかじめ決めておくことができます。
また、基本的に任意後見契約が結ばれている場合、法定後見はよほどの必要性がない限り開始されることはありません。
いざという時に自分の財産を他人に任せたくないとお考えの方は任意後見契約をあらかじめ結んでおくと良いかもしれません。
財産も相続も家庭によってさまざまです。我家の場合は?と思ったらお気軽にご相談ください。
<市民新聞 上越よみうり H29.9.19 に掲載されました>
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