【コラム】遺留分の放棄
家業を子のひとりに継がせる場合や、妻だけにすべての財産を相続させたい場合などに、ほかの相続人に相続放棄をしてもらうことがあります。
しかし、相続放棄できるのは相続開始後だけで、被相続人の生前には相続放棄をすることはできません。
そこで、生前に相続させる人を決めておきたい場合は、遺留分放棄の制度を利用するという方法があります。
遺留分とは、最低限保障されている相続人が相続財産を取得する権利のことをいいます。
遺留分のある相続人に遺留分を放棄してもらえば、特定の相続人に財産などを相続させることができます。
相続開始前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
法律で守られた遺留分という権利の放棄を無制限に認めてしまうと、財産を残す側や他の相続人の強要が行われるという恐れがあるためです。家庭裁判所の許可がない遺留分放棄は効力がありません。
家庭裁判所が遺留分の放棄を許可する基準は、以下の3つです。これらの基準を全て満たしている必要があります。
①遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること
②遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること
③代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)
③については、遺留分に見合うだけの贈与がすでに行われているか、または贈与を遺留分放棄と同時に行う場合に、家庭裁判所に認められることになります。
下記のような理由では遺留分放棄は認められません。
・個人資産が十分にあるのでいらない
・親から結婚の承諾を得るための交換条件として遺留分放棄をする
・遺留分放棄の対価を支払うことの約束が「口約束のみ」の場合
遺留分放棄の代償性については、経済的な価値のあるものに限られます。
また、相続人に遺留分を放棄してもらうだけでは特定の相続人に相続させることはできません。
遺留分を放棄しても、相続を放棄したわけではないので、相続が開始すると遺留分を放棄した人も、法定相続人になるからです。
「遺留分放棄=相続放棄」ではないことにご注意ください。
それを防ぐためには、遺言書で、財産を相続させる人を指定する必要があります。
遺留分を放棄してもらったあとで、さらに遺言書を書くことを忘れないようにしましょう。
遺留分放棄の手続き自体は、ご自身で行う事が可能ですが、そもそも遺留分放棄ができるのか、した方がいいのかなど、遺留分放棄を検討される際には、事前に専門家へ相談されることをおすすめします。
ソレイユ相続相談室では、お客様それぞれのご家族のためだけのオーダーメイドのお手伝いをさせていただいております。
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