【コラム】生命保険と遺産分割
ご家族が亡くなったことにより受け取った生命保険金は遺産分割の対象になるのでしょうか。
生命保険金は、受取人が法律や契約により特定の者に指定されているときは、その受取人の固有財産となり、相続財産にならないとされています。よって、遺産分割の対象とはなりません。
しかし、生命保険金は、相続税法上はみなし財産とされています。厳密に、相続や遺贈で取得した財産とはいえないにもかかわらず課税の対象となります。
本来、生命保険金とは、自身に万が一の事があった場合、残された家族の生活を守る為のものです。したがって、受取金額の全額が課税対象になるわけではなく、非課税枠「500万円×法定相続人の人数」が設けられています。その範囲内であれば非課税となります。
生命保険金を活用した相続対策の一つとして、代償分割の代償金を確保する遺産分割対策があります。
代償分割とは、相続人のうち特定の相続人が相続財産を多めに相続し、不公平が生じた場合に、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
財産のほとんどが土地などの不動産である場合には、預貯金等の金融資産とは異なり分割して分けることが困難であることから、相続人の間で揉める可能性があります。
相続人の間で揉めないようにと、特定の相続人に不動産を相続させる場合、それ以外の相続人には不動産の代わりに現金を遺そうと考え、生命保険金の受取人にするケースがあります。
そのような場合気をつけたいのが、生命保険金は、受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とならない為、もし、不動産を相続した人が、生命保険金を受け取った相続人から遺留分の減殺請求をされると、遺留分に見合う金額を支払わなければならないということです。
不動産しか相続していない相続人にとって、遺留分を現金で支払うことは負担が大きく、相続した不動産を売却して資金を確保する場合もあります。
このような事態にならないよう、遺産の分割方法を代償分割とし、代償金を生命保険金で確保することが有効です。
生命保険金の受取人を、不動産を相続する相続人にすることにより、他の相続人への代償金の支払いが可能となり、相続人の間で争いを防ぐことができます。
財産のほとんどが不動産であるという方は、相続人間のトラブルを避ける為にも対策をしていただきたいと思います。
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