【コラム】ちょっと得する財産管理➁家族信託について
財産管理となりますと、やはり信託は外せないと思います。
信託銀行が行うような商事信託ではなく、家族で行う民事信託(いわゆる家族信託)です。
平成27年からの相続税の改正もあり相続自体、特に相続財産について注目がされてきたのですが、そうするうちにその前にある老後の財産管理についての重要性が認識されてこの民事信託がようやく世間に認識されるようになってきました。
なぜかと言いますとやはり使い勝手が良いからだと思います。
親の財産を子に託しておき、いざ認知症など自身で財産管理ができなくなった場合には財産を託された子が親にかわり財産を管理することになるのですが、親と子の間で結ぶ信託契約により、どの財産を託すか、いつから子が財産を管理することになるのか、またいつ信託契約を終了するのかなどを自ら決めることができます。
また、後見制度の場合には基本的に他人に財産を管理されるようになるのですが、民事信託の場合は家族内で財産管理をできるところが受け入れられる点だと思います。
ただし、信託契約にはそれなりの知識も必要となり、遺言と同様に信託契約もお元気なうちに作成しておかなければなりません。
財産も相続も家庭によってさまざまです。ひとつとして同じ契約書にはなりませんので我家の場合は?と思ったらお気軽にご相談ください。
<市民新聞 上越よみうり H29.11.27 に掲載されました>
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