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【コラム】会社への貸付金と相続税

日本は中小企業が非常に多く会社の数からいいますと、日本にある会社の総数は421万社でそのうち中小企業の数は419万社とのことで99%の割合になります。

 

当然その会社にすべて社長など経営者がいることになり、その方たちにも相続は必ず起きることになります。良い会社もあればなかなか難しい会社もありますが、相続の際に困ることがいろいろとあります。

 

 

 

ひとつは社長から会社への貸付金です。小規模の会社となれば、会社にお金が足りなくなった場合に社長個人のお金を会社へ貸す、ということはよく行われます。

 

もちろんお金が足りないので会社へ貸すことになりますので、会社から取引先へそのお金が支払われます。その後、会社から社長個人へ借りたお金を返すことができれば問題ありませんが、そういった貸付金はたまっていく傾向があります。

 

 

 

この状態で社長に相続が発生した場合、お金は無いですけれども社長が会社へ貸付けているお金は相続財産としてプラスされ、社長個人の相続財産額が相続税の基礎控除を超えるとそこには相続税がかかってきてしまうことになります。

 

 

やはり何事も早めに考えておく方が良いですね。

 

 

<市民新聞 上越よみうり  H30.5.29 に掲載されました>

 

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