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【コラム】死亡退職金と相続税

世の中では高齢化と人手不足、退職年齢の引き上げで生涯現役という方も珍しくなくなってきました。

 

たしかに私どもでお手伝いさせていただいている相続税申告の傾向を見ましても在職中の相続が多くなってきたように感じます。

 

そうしますと在職中の死亡に伴う退職金が支払われる場合があるのですが、今回はその取扱いについてです。

 

 

こちらの死亡退職金は「生命保険金の非課税枠」と同様に非課税枠があるのですが、金額も全く一緒で「相続人の数×500万円」となります。

 

つまり相続人が3(非課税金額は1500万円)いて死亡退職金が2000万円支給されたとすると相続税の計算上財産としてカウントされるのは500万円のみとなります。

 

ややこしいのが勤務先から支給される死亡弔慰金(お悔み)は相続税の対象外であること。目安とすると業務上の死亡は給与の3年分、業務上以外の死亡の場合は給与の半年分が支払われても死亡退職金には該当せず、超えた部分の金額が死亡退職金として扱われます。

 

 

そのくらいのまとまった金額が貰えるのはありがたいことですが、私だったら・・・使えるときに貰いたいものです。

 

 

<市民新聞 上越よみうり  H30.5.15 に掲載されました>

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