【コラム】遺言と相続税
遺言を書く時は当然ご本人がお元気な時に書くので、相続税のことについてはあまり考慮されていないのが実情です。
たとえば「小規模宅地の特例」ですが、自宅の土地について大まかに言えば、①配偶者が相続で取得する、②同居親族が相続で取得し相続後も住み続ける、③持ち家のない親族が相続で取得する、すればその自宅の土地の相続税評価額は80%の割引を受けられますが、例えば同じ市内で持ち家に住む長男が相続する場合にはこの「小規模宅地の特例」を受けることはできません。
そんなに税金がかかるのならば土地以外の預金なども一緒に長男へ相続させた方が良いのかな?と考えるかもしれませんし、それとも旦那さんの相続の時にはいったん奥様へ相続させて、その後奥様の相続の時に長男へ税金がお得な方法で渡した方が良いかな?とも考えることができます。
「小規模宅地の特例」だけでもいろいろと考えることがありますので、やっぱり遺言を書く際にも相続税のことは考慮しなければいけませんね。
<市民新聞 上越よみうり H30.4.3 に掲載されました>
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