【コラム】遺言書の基本
ご相談の内容として遺言書についてのご質問が多くあります。そこで今回は、遺言書の基本についてお話ししたいと思います。
遺言の方法は、民法で定められており、普通方式と、特別方式があります。
普通方式とは、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」のことを言います。
特別方式には4つの方法がありますが、その名の通り、伝染病で病院に隔離された場合や、突然の事故で死に瀕しているなど、特殊な状況でのみ認められる方法ですので、一般的には普通方式が使われます。
一般的に皆様が選択する方法として、自分で遺言を書く「自筆証書遺言」と、公証役場へ行き公証人と作成する「公正証書遺言」があります。
それぞれのメリットとデメリットがありますので、簡単にご説明します。
まず、自分で遺言を書く場合ですが、メリットとしては、いつでも誰にでもできる最も簡単な方法で、本人が自筆で、遺言の全文、作成日付、氏名を書き、印を押せば完成します。証人や立会人も必要なく、自分が死ぬまで遺言内容を秘密にしておくことができます。
デメリットとしては、日付を入れ忘れたり、訂正方法を間違えたりと要式に不備があると、法律上遺言の効力が認められず、無効になるケースが多くあります。また、本人以外の第三者により内容の変造や偽造をされやすい、遺言書自体の紛失など保管面での不安があります。さらに、内容があまいなで明確でない場合や相続人の権利を侵害している場合などは、遺言が原因となり相続人間でトラブルが発生することが少なくありません。
次に公証役場で遺言を作成する場合ですが、メリットとしては、安全確実である点です。法律の専門家である公証人が作成するので、要式不備で無効となることはなく、内容に法的問題がある場合は改めるよう助言してくれます。また、原本は公証役場で保管される為、保管も確実で偽造の心配もありません。
デメリットとしては、公証人に支払う遺言作成手数料など費用がかかること、それに作成に立ち会う証人を最低2人探さなければいけないことです。証人には遺言内容が聞かれてしまいますので秘密が守れる信用できる人物を選ばなければなりません。
2つの遺言の方法についてメリットデメリットをご説明しましたが、トラブルを防ぐために作成した遺言が原因で、自分の死後、相続人間で争いが起こっては何の意味もありません。
遺言を作成する際には、やはり一度専門家へ相談されるのが良いかと思います。
ソレイユ相続相談室では、その方にあった遺言内容の検討から税に関するアドバイス、公証役場とのやり取りなどお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
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